2011年7月23日土曜日

7・22東電・経産省前アクション報告

■7・22東電・経産省前アクション報告

7月22日(金)、東京電力本社と経済産業省前で抗議アクションを行いました。

7・22東電・経産省前アクション!

寒い中お集まりいただきました皆様、本当にお疲れ様でした。
今回のには100名以上の参加者にお集まりいただきました。
東電に対しては福島第一原発で働く作業員の皆様への寄せ書きを、経産省に対しては申し入れ書・抗議文の提出をそれぞれ行いました。

暗闇にそびえ立つ東京電力本社ビル



■福島第一原発作業員への寄せ書き



■経済産業相への申し入れ書


市民の申入れに対して、省内のに招きいらられることも無く、鉄扉の閉められた経産省前に2名が受け取りにこられました。

経済産業省の身分証明書タイトルに

大臣官房秘書課 吉田 利幸氏(エネ庁の方との事)
大臣官房秘書課 今里 和之氏(原子力安全・保安院)

どういうわけか、推進アクセル役のエネ庁も抑制ブレーキ役の原子力安全・保安院役も、同じ経産ン省ファミリーのような身分証名書なのです。やはり原発家族なのでしょうか。

以下、提出させていただいた原文を公開いたします。2011年7月31日の期限を厳守いただきたいものです。



2011722
経済産業省 
経済産業大臣     海江田 万里殿
経済産業事務次官   松永 和夫殿
原子力安全・保安院長 寺坂 信昭殿

                東電前アクション

申入れ書

以下3項目を申し入れる。

1全国すべての原発の再稼動は、あきらめていただきたい!   【取分け試験運転中の泊原発3号機は即時停止していただきたい!】                       既に、既設の施設を使えば、原発が無くとも全国の電力は足りているという、   専門家の試算がでている。更に、原発を使用せずとも最大需要電力量を超えることはないとの、専門家の試算も出ている。これは、原発を即刻停止しても、停電にはならないということを意味している。また、東電管内においても、西澤 俊夫社長は、電力が余っている事をテレビ番組で明言している。それとは別に、更に日本全体で6000万キロワット、原発50基分の自家発電能力をもった埋蔵電力があることも分かっている。このように電気は現状余っている。しかし、電気が余っていようといまいと、原発はやってはいけない発電方法である。
よって、私達は、原発の再稼動及び試験運転中の原発の営業運転を、今後一切あきらめることを要求する。尚、本要求を否定するのであれば、明確な数字的根拠を示す事もあわせて要求する。

2 原子力安全・保安院の経済産業省からの分離を要求する!
2030年までに総電力に占める原発の割合を現在の30%から53%へと引き上げることを掲げ、14基以上の原発の新設を推進してきた経済産業省の外局である資源エネルギー庁は、原子力推進の先頭に立ち、原発の旗振り役を担ってきた。この資源エネルギー庁の特別の機関である、原子力安全・保安院は、実質資源                         エネルギー庁の下部組織という位置づけにある。
本来、原発推進をチェックし、ブレーキをかける規制官庁であるべきはずの原子力安全・保安院が、原子力政策の推進を推し進める経済産業省と、その傘下にあって、原発をエネルギー政策の根幹に据えた原発推進機関であるこの資源エネルギー庁の下部にある構造自体に問題があり、それ事態があってはならないことである。実際にブレーキ等かけることは初めから不可能な構造になっていることが明白だからである。国のトップである菅総理は、原子力を推進する立場の経済産業省と、安全規制を担う原子力安全・保安院を分離する方向で検討する事を明確に述べている。また、菅総理より任命された、細野豪志原発担当大臣は、原子力行政の組織改編について8月上旬に試案を出し、来年4月に新組織を設立するとしている。経済産業省の原子力安全・保安院を同省から分離・独立させ、内閣府の原子力安全委員会や文部科学省の一部の機能と統合する方向である。
海江田大臣御自身は、IAEA閣僚級会合で 、原子力安全・保安院の経済産業省からの分離、独立について 「2012年は一つのめど」と発言されているが、一刻の猶予も許されない為、私達は、来年を待たず即刻分離独立を要望する。
3発送電分離を早急に行うことを要求する!
送電網は本来国民共通のインフラであるべき物である。このインフラを国内電力10社が独占している為に、適正な競争も成り立たない為に、国民は米国、韓国の2倍以上と言う国際的に非常に高い電気料金の支払いを余儀なくされている。
菅総理は、電力会社から送電部門を切り離す発送電分離を検討すべきだとの考
えを明確に示している。
海江田大臣は以前「将来の課題」との発言をされているが、そんな悠長な問題ではない。私達は、即時実施する事を要求する。
  
上記3項目に対する回答期限は2011731日とする。
3項目全ての回答をメールにて送信されたい
以上



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